規約

『 森林の学校一歩会 』 規約

第1条 名称
本会は「森林(もり)の学校一歩会」とする。
第2条 事務局
本会の事務局は会長宅に置くものとする。
第3条 目的
会員相互の親睦を図りながら、森の恵みを享受し、人と自然との共生の大切さを共に学び、自然環境の維持保全に寄与することを目的とする。
第4条 事業
   本会は次の事業を行う。
1. 森林ボランティアに関する知識・技能の習得と実践。
2. 公の機関、地域等の緑化に関するイベント等の参加。
3. 地域社会への貢献。
4. 会員相互の親睦。
5. その他、会の目的を達成するための事項。(活動資金創出、みどりの募金活動等)
第5条 事業年度
   この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるものとする。
第6条 会員
   本会の会員は、役員会にて承認された18歳以上の健康な者で、本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入した者によって構成する。
第7条 役員
   本会は次の役員を置く。
   会長1名、副会長2名,幹事若干名、広報2名、会計1名、監事1名
第8条 役員の職務
   役員の職務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長不在時に職務を代行する。また、本会の運営状況を記録に残し、補助金の申請を行う。
3. 幹事は本会の事業を実施するために必要な事項を企画・執行し、次年度の計画を作成する。
4. 広報は本会の活動状況を公の機関及び会員に知らせる。
5.会計は本会の収入・支出及び年度末の決算書を作成する。
6.監事は本会の執行状況及び会計を監査する。
第9条 役員の選任
   役員は、総会において互選により選出する。
第10条 役員の任期
1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3. 役員は辞任し、または任期が終了した場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第11条 役員の解任および会長の除名。
1. 本会の目的を逸脱または公序良俗に反する行為を行った役員及び会員は、総会及び役員会において2/3以上の同意により解任と除名を決める。
2. 会費の納入期限を特別な理由なく2か月過ぎても納付しない場合。
第12条 会費
1. 本会の会費は年額2,000円とし、当年度の8月末までに支払うものとする。
2. 年度途中での入会する場合であっても、当該年度の年会費は同額とする。
3. 退会および除名の際、年会費の返還はしない。
第13条 役員会
1. この会は第7条で規定する役員で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2. 議事は出席役員の過半数の同意を持って決する。
第14条 総会
1. 総会は年度始め会長が招集する。ただし、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
2. 総会は委任状を含め会員の過半数の出席がなければ開催できない。
3. 総会の議決は、委任状を含め会員の過半数をもって決する。
4. 総会に提出する議案は、事前に役員会の決議を得てこれを行う。
第15条 規約の変更
   規約の変更・追加は、委任状を含め会員の過半数の同意を持って決する。
第16条 退会
   会員は退会するときは、会長に届出しなければならない。
《附則》
   この規程は平成21年7月12日より施行する。(第10条の1回目の役員任期は平成23年6月までとする)